ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

在宅医療を受けるとき

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用の7~8割(義務教育就学前は8割)が支給されます。

訪問看護療養費

患者がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むことにより、訪問看護が受けられます。

給付
  健康保険の給付 自己負担
訪問看護
療養費
かかった費用の7~8割を給付 かかった費用の2~3割を自己負担
(義務教育就学前は2割)
  • ※利用料については、高額療養費の支給対象となっています。
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
ページトップへ