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入院や転院で移送が必要なとき

移送費

病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師が認めた場合で歩行することが著しく困難な場合等であれば、自動車などを利用したときの費用は現金給付としての移送費が認められています。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、移送費として全額支給されます。
この移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に国保組合の承認が必要です。

給付
  健康保険の給付
移送費 基準内であれば、かかった費用の10割

手続き

移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に国保組合の承認が必要です。

必要書類
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