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病気やけがで受診するとき

病気やけがをしたとき

健康保険で医者にかかる場合は、必ず保険証を持参して診療を受けることになっています。このとき医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は国保組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このように保険証を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。
組合のみなさんの負担割合は下記のとおりです。

  みなさんの負担
事業主
従業員
家族とも
70歳以上~74歳以下 2割
(現役並み所得者は3割)
義務教育就学後~69歳 3割
義務教育就学前 2割
  • ※現役並み所得者とは、課税所得145万円以上の高齢者です。
  • ※外来・入院とも同じ負担割合です。

75歳のお誕生日から自動的に後期高齢者医療制度へ異動することとなり、本国保組合の資格は喪失されます(組合への手続きは不要)。詳細については大阪府後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

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