病気やけがで受診するとき
病気やけがをしたとき
健康保険で医者にかかる場合は、必ず保険証を持参して診療を受けることになっています。このとき医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は国保組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このように保険証を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。
組合のみなさんの負担割合は下記のとおりです。
みなさんの負担 | |||
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事業主 従業員 家族とも |
70歳以上~74歳以下 | 2割 (現役並み所得者は3割) |
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義務教育就学後~69歳 | 3割 | ||
義務教育就学前 | 2割 |
- ※現役並み所得者とは、課税所得145万円以上の高齢者です。
- ※外来・入院とも同じ負担割合です。
75歳のお誕生日から自動的に後期高齢者医療制度へ異動することとなり、本国保組合の資格は喪失されます(組合への手続きは不要)。詳細については大阪府後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
もっと詳しく
- 療養の範囲
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療養の給付には、病気やけがの治療のために必要とされる医療はすべて含まれています。被保険者の資格(後期高齢者医療制度の適用対象者は除く)がつづく限り、必要な医療を病気やけがが治るまで受けられます。
- (1)診察
- (2)薬剤または治療材料の支給
- (3)処置、手術その他の治療
- (4)在宅療養・看護
- (5)入院(食事療養を除く)・看護
- 保険証でかかる
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病気やけがをしたときは保険給付を受けられますが、どこの病院や医院でもよいというわけではありません。健康保険を扱っている病院や医院の窓口へ保険証を提示しなければなりません。
健康保険を扱っている病院や医院は「保険医療機関」といいますが、保険医療機関であれば、全国どこの病院でも医院でも健康保険で受けられます。 - 保険証が使えない・または制限される診療
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- ・正常分娩、経済上の理由による人工中絶
- ・健康診断、予防接種、美容整形
- ・仕事上のけがや病気、労災保険の対象になる場合
- ・けんかや泥酔などによるけがや病気
- ・医師の指示に従わなかったとき
- ・犯罪やわざとした行為によるけがや病気 など