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海外で受診したとき

海外療養費

被保険者やその家族が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
なお、治療を目的とした海外渡航の場合は対象になりません。

申請には、診療内容明細書と領収明細書が必要です

海外で治療を受けた医療機関が発行した診療内容明細書と領収明細書が必要ですので、必ずもらうようにしてください。これにより日本国内の保険診療での基準額を見積もることになります。
これらの書類が外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文を添付し、翻訳者の住所・氏名を記載してください。なお、翻訳にかかる費用は、全額申請者の負担になります。
また、旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写しおよび海外で治療を担当した医師等に国保組合が内容について照会することを同意いただく同意書をご提出いただきます。

必要書類
  • 診療内容明細書、領収証明書、領収書およびその日本語翻訳
  • 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  • 医師等に照会するときのための同意書
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