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70歳以上になったとき

70歳以上の高齢者は医療費にかかる自己負担割合が現役並の所得がある場合は3割ですが、一般および低所得者は2割となります。
なお、70歳以上75歳未満の高齢者は、受診の際、高齢受給者証の提示が必要になります。

入院したときの標準負担

入院時食事療養費
入院したときは、食事療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり490円(市町村民税非課税世帯は110~230円)を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時食事療養費として支給されます。
入院時生活療養費
65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。所得の状況に応じて低所得者には負担軽減措置があります。
生活療養標準負担額
種類 内容 標準負担額
食費 食材料費および調理コスト相当 1食490円(3食限度)
居住費 光熱水費相当 1日370円
  • ※指定難病患者の食費は280円、居住費は0円になります。
  • ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

所得に応じた負担軽減措置(住民税非課税世帯)

低所得者2 医療の必要性の低い方(医療区分Ⅰ) 食費:1食につき210円
居住費:1日につき370円
医療の必要性の高い方(医療区分Ⅱ、Ⅲ) 食費:1食につき210円
居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円)
低所得者1 医療の必要性の低い方(医療区分Ⅰ) 食費:1食につき130円
居住費:1日につき370円
医療の必要性の高い方(医療区分Ⅱ、Ⅲ) 食費:1食につき100円
居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円)

自己負担限度額

70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。外来の場合の個人ごとの自己負担限度額と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。

70歳以上75歳未満の高齢者の自己負担限度額

区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院等
現役並
所得者
現役並Ⅲ
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕
現役並Ⅱ
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕
現役並Ⅰ
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一 般 18,000円
(年間上限<前年8月~7月>
144,000円)
57,600円
〔44,400円〕
低所得者
(住民税非課税)
8,000円 24,600円

(世帯全員の所得が0円である場合)
15,000円
  • ※〈 〉内は、直近12カ月間に同じ世帯で3カ月以上高額療養費に該当した場合の4カ月目以降の金額です。

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

「現役並Ⅱ」・「現役並Ⅰ」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたい場合、「限度額適用認定証」の提出が必要になります。また、市町村民税非課税者は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提出が必要になります。
医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に当組合へ認定証の交付を申請してください。

必要書類
  • 国民健康保険限度額適用認定申請書
  • ※「現役並Ⅲ」・「一般」区分の方は、高齢受給者証の提出により、自己負担限度額までとなりますので申請は不要です。

年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

  • ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
  • ※2017年8月1日以降の外来診療分が対象となります。
必要書類
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 基準日の翌日から2年以内に提出してください。
    申請は7月31日時点で加入している健康保険に行います。
    過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。

申請には、世帯全員(浴場国保加入者)の所得を証明する書類が必要です

例えば・・・
一般 国民健康保険加入者全員の市府民税(所得)証明書
市町村民税非課税世帯 国民健康保険加入者全員の市府民税(所得)証明書、非課税証明書
  • *平成30年10月からマイナンバーを使用した情報連携で所得額の確認が本国保組合でできるようになったため、区役所や市役所等で証明書をお取りいただき、ご提出いただく必要はございません。
  • ※情報連携で所得額の照会をした際に所得額が確認できなかった場合、本国保組合からご連絡します。その場合は、役所等で所得証明書をお取りいただき、ご提出をお願いいたします。
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