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医療費が高額になるとき

高額療養費

かかった医療費の2~3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、後日、本国保組合から支給(振込)されます。

自己負担額の計算基準

  • 1.暦月ごと
    月の1日から末日までの受診について1カ月として計算します。
  • 2.病院・診療所ごと
    複数の病院・診療所に同時にかかっているときは、合算せず別々に計算します。
  • 3.同じ病院・診療所でも歯科は別
    同じ病院・診療所に内科などの医科と歯科があり、同時にかかっているときは、同じ病院・診療所であっても、内科などの医科と歯科とは別の病院・診療所として扱います。
  • 4.入院と通院は別
    同じ病院・診療所でも、入院と通院とは別扱いにし、合算せず別々に計算します。
    なお、入院中の食事にかかる自己負担金は、高額療養費の対象になる自己負担額に入りません。
  • 5.保険診療外は対象外
    保険診療の対象とならない入院時の差額ベッド代や、個人で特別につけた看護費用などは、高額療養費の対象になりません。
給付
高額療養費 窓口自己負担額
(入院時の標準負担額を除く)
自己負担限度額

申請には、世帯全員(浴場国保加入者)の所得を証明する書類が必要です

例えば・・・
一般 国民健康保険加入者全員の市府民税(所得)証明書
市町村民税非課税世帯 国民健康保険加入者全員の市府民税(所得)証明書、非課税証明書
  • *平成30年10月からマイナンバーを使用した情報連携で所得額の確認が本国保組合でできるようになったため、区役所や市役所等で証明書を お取りいただき、ご提出いただく必要はございません。
  • ※情報連携で所得額の照会をした際に、所得額が確認できなかった場合、本国保組合からご連絡します。その場合は、役所等で所得証明書をお取りいただき、ご提出をお願いいたします。

自己負担限度額(70歳未満の方)

所得により、5段階の自己負担限度額が設定されています。
区分 所得要件 自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円〉
基礎控除後の所得
600万円~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉
基礎控除後の所得
210万円~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円〉
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円  〈多数回該当:44,400円〉
住民税非課税 35,400円  〈多数回該当:24,600円〉
  • ※〈 〉内は、直近12カ月間に同じ世帯で3カ月以上高額療養費に該当した場合の4カ月目以降の金額です。
  • ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
  • ※70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並Ⅱ」「現役並Ⅰ」に該当する場合
  • ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
必要書類
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