医療費が高額になるとき
高額療養費
かかった医療費の2~3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、後日、本国保組合から支給(振込)されます。
自己負担額の計算基準
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1.暦月ごと
月の1日から末日までの受診について1カ月として計算します。 -
2.病院・診療所ごと
複数の病院・診療所に同時にかかっているときは、合算せず別々に計算します。 -
3.同じ病院・診療所でも歯科は別
同じ病院・診療所に内科などの医科と歯科があり、同時にかかっているときは、同じ病院・診療所であっても、内科などの医科と歯科とは別の病院・診療所として扱います。 -
4.入院と通院は別
同じ病院・診療所でも、入院と通院とは別扱いにし、合算せず別々に計算します。
なお、入院中の食事にかかる自己負担金は、高額療養費の対象になる自己負担額に入りません。 -
5.保険診療外は対象外
保険診療の対象とならない入院時の差額ベッド代や、個人で特別につけた看護費用などは、高額療養費の対象になりません。
高額療養費 | = | 窓口自己負担額 (入院時の標準負担額を除く) |
- | 自己負担限度額 |
申請には、世帯全員(浴場国保加入者)の所得を証明する書類が必要です
一般 | 国民健康保険加入者全員の市府民税(所得)証明書 |
市町村民税非課税世帯 | 国民健康保険加入者全員の市府民税(所得)証明書、非課税証明書 |
- *平成30年10月からマイナンバーを使用した情報連携で所得額の確認が本国保組合でできるようになったため、区役所や市役所等で証明書を お取りいただき、ご提出いただく必要はございません。
- ※情報連携で所得額の照会をした際に、所得額が確認できなかった場合、本国保組合からご連絡します。その場合は、役所等で所得証明書をお取りいただき、ご提出をお願いいたします。
自己負担限度額(70歳未満の方)
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
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ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 〈多数回該当:24,600円〉 |
- ※〈 〉内は、直近12カ月間に同じ世帯で3カ月以上高額療養費に該当した場合の4カ月目以降の金額です。
- ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
- ※70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
入院・外来診療ともに事前に国保組合に申請し、限度額適用認定証の交付を受けておけば、病院の窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
(平成24年4月より、入院の場合のみではなく、外来診療の場合も事前に国保組合に申請し、限度額適用認定証の交付を受けておけば、病院の窓口での支払いが限度額までで済むようになりました。また、対象となる機関も保険医療機関に加えて、保険薬局や指定訪問看護事業者にも適用されることになりました。)
- 必要書類
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- 国民健康保険限度額適用認定申請書
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もっと詳しく
- 高額療養費の負担軽減措置
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次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。
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1.世帯合算の特例
同一世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが複数ある場合(1人で複数のときも含む)は、合算して上記の自己負担限度額を超えた分が支給されます。 -
2.多数該当の場合の特例
同一世帯で過去1年(12カ月)の間にすでに3回以上高額療養費に該当しているときは、4回目からは、自己負担限度額が下記のとおり引き下げられます。
●多数該当の場合の自己負担限度額 区分 所得要件 自己負担限度額 ア 基礎控除後の所得
901万円超140,100円 イ 基礎控除後の所得
600万円~901万円以下93,000円 ウ 基礎控除後の所得
210万円~600万円以下44,400円 エ 基礎控除後の所得
210万円以下44,400円 オ 住民税非課税 24,600円 (3)特定疾病の場合の特例
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが10,000円で済みます。ただし、人工透析を要する患者が上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得が、600万円を超える世帯)の場合、自己負担が1ヵ月20,000円になります。
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1.世帯合算の特例
- 高額介護合算療養費制度
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医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
自己負担限度額
●自己負担限度額(前年8月~7月の1年間)
70歳未満の方 所得要件 自己負担限度額 基礎控除後の所得
901万円超212万円 基礎控除後の所得
600万円~901万円以下141万円 基礎控除後の所得
210万円~600万円以下67万円 基礎控除後の所得
210万円以下60万円 住民税非課税 34万円