国保組合の保険料
本国保組合の保険料(月額)は下記のとおりです。
事 業 主 | 24,000円* |
---|---|
従 業 員 | 10,000円* |
家 族 | 9,000円* |
介護保険料 | 3,000円 |
- *それぞれの保険料には、医療給付保険料分と後期高齢者支援金分(1人3,000円/月)をあわせたものです。
保険料は年齢に応じてこうなります
40歳~64歳の人 介護保険の第2号被保険者
医療分と介護保険料の合計額を国保の保険料として納めます。
- 医療分
- +
- 介護分
- =
- 国保の保険料
40歳未満の人
医療分を国保の保険料として納めます。
- 医療分
- =
- 国保の保険料
★介護保険料の負担はありません。
年度の途中に40歳になる人の保険料
40歳になる月(1日が誕生日の人はその前月)分から介護保険料がかかります。
65歳以上75歳未満の人
介護保険の第1号被保険者
医療分は国保の保険料として、介護分は介護保険料として別々に納めます。
- 医療分
- =
- 国保の保険料
- 介護分
- =
- 介護保険料
- ←
- 年金が月額15,000円以上の人は年金から天引き、それ未満の人は市区町村に個別納付。
- ★本国保組合からは請求しません。
未就学児に係る子育て世代への保険料軽減措置
本組合では、未就学児に係る子育て世代への経済的負担の軽減措置として、国の財政支援の基準に基づき、毎年11月30日時点において組合員の世帯に未就学児が属する場合には、当該組合員に賦課する当該年度の保険料に対して、未就学児1人当たり12,000円を乗じた額と当該組合員の賦課保険料の総額とを比較して少ない方を補助いたします。 *補助に該当する組合員世帯につきましては、12月頃に申請書等を送付します。
産前産後期間の保険料減免措置
令和5年11月以降に出産された本組合加入中の被保険者(出産者本人)に係る、産前産後期間相当分*1 の保険料を免除する制度が、令和6年1月から開始します。
本組合も国の財政支援の基準に基づき、該当被保険者の産前産後期間分の保険料を減免することとし、減免額を後日還付いたします。
*1 産前産後期間・・・単胎妊娠の場合は4ヶ月(出産月の前月から出産月の翌々月まで)
多胎妊娠の場合は6か月(出産月の3ヶ月前から出産月の翌々月まで)
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産及び人口妊娠中絶の場合も含みます。