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出産するとき

本国保組合に加入されている方が出産されたときは、出産育児一時金が支給されます。これは、正常な出産は保険でかかれないので、その費用補助として支給されるものです。
妊娠4カ月(12週・85日)以上の分娩について、生産、死産にかかわらず支給されます。
出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけですむようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が国保組合から支給されます。
出産育児一時金の額は下記のとおりです。

出産育児一時金

妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円※が支給されます。
なお、双児の場合は2人分となります。
※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円

給付
1児につき
(生産、死産、流産)
【出産育児一時金】
500,000円

出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度と受取代理制度

●直接支払制度
出産育児一時金の額を上限として、国保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う「直接支払制度」を利用すれば、病院の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金の支給額を差し引いた額だけですみます。「直接支払制度」を利用する場合は、分娩機関で説明を受け、手続きをしてください。国保組合への申請は不要です。
なお、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、後日、国保組合へ申請していただければ、差額を支給します。
●受取代理制度
「受取代理制度」は、被保険者が分娩機関を受取代理人として国保組合に一時金を事前申請することによって、分娩機関が国保組合から一時金を受け取る制度で、届出をした小規模の分娩機関などで利用できます。

直接支払制度や受取代理制度を利用したくない場合や海外で出産する場合は、分娩機関に被保険者等がいったん出産費用全額を支払い、出産後、国保組合に申請していただければ、出産育児一時金を支給します。

直接支払制度を利用する場合の手続き

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。本国保組合への手続きは不要です。詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
なお、出産費用が出産育児一時金の支給額より少ない場合は申請が必要となります。

必要書類
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    • ※すみやかに提出してください。

受取代理制度を利用する場合の手続き

受取代理制度を希望する場合は、事前に下記の申請をしてください。

必要書類

窓口で出産費を全額支払った場合の手続き

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、海外で出産した場合は、下記の申請をしてください。

必要書類
  • 医療機関から交付される合意文書の写し
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    • ※すみやかに提出してください。
    • ※海外出産の場合、添付書類は不要です。

赤ちゃんが加入するときの手続き(加入・脱退・保険証編参考)

産前産後期間の保険料減免措置

令和5年11月以降に出産された本組合加入中の被保険者(出産者本人)に係る、産前産後期間相当分*1 の保険料を免除する制度が、令和6年1月から開始します。
本組合も国の財政支援の基準に基づき、該当被保険者の産前産後期間分の保険料を減免することとし、減免額を後日還付いたします。
*1 産前産後期間・・・単胎妊娠の場合は4ヶ月(出産月の前月から出産月の翌々月まで)
多胎妊娠の場合は6か月(出産月の3ヶ月前から出産月の翌々月まで)
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産及び人口妊娠中絶の場合も含みます。

●保険料の免除方法

保険料の免除方法

※産前産後期間の保険料が免除されます

保険料の免除方法



(例)令和5年11月に出産した場合

(例)令和5年11月に出産した場合

※令和5年11月に出産された場合、令和6年1月分の保険料が免除されます。
令和6年1月より前の期間については、制度改正前のため保険料免除の対象とはなりません。

保険料が免除された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。 ※下記の【必要書類】にて出産月等の確認をし、保険料納付後に減免額を後日還付いたします。
必要書類
  • 母子健康手帳 (多胎妊娠の場合は胎児分の母子健康手帳が必要です。)
  • 住民票 など
    • ※出産後、親子関係を明らかにする書類が必要です。
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