保険証等
現行の健康保険証は、2024年12月2日をもって廃止され、マイナンバーカードと一体化されました。
以降、医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証の利用で保険診療による治療が受けられます。
- ※発行済の健康保険証は、経過措置として有効期限まで利用できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナポータルでの事前登録により、マイナ保険証として利用できるようになります。
医療機関での受診方法
マイナンバーカードの健康保険証情報を確認するには
マイナンバーカードに登録されている健康保険証情報を確認する際は、マイナポータルにログインし、「証明書」「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。
マイナンバーカードをなくしたときは
マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。 併せて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。
マイナンバーの変更について
マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを本国保組合まで届け出てください。
資格確認書・資格情報のお知らせについて
健康保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、2通りの方法で保険診療を受けられるようになります。
①「資格確認書」の提示 |
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②「資格情報のお知らせ」+マイナンバーカードの提示 | オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。 その際は、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。 |
- ※「資格情報のお知らせ」は、加入者の記号・番号等を簡易に把握するためのもので、原則加入者全員に送付されます
- ※「資格情報のお知らせ」のみでは、保険診療を受けられません
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、健康保険証利用に必要な電子証明書には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月を目途に有効期限通知書が送付されます。なお、更新手数料は無料です。
マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合
マイナ保険証の利用登録を解除する場合、本国保組合へ申請すると解除が可能です。
申請受付後は資格確認書を交付しますが、別途交付申請が必要となる場合もありますので、本国保組合までご連絡ください。
- ※交付済みの保険証が有効期限内の場合は、資格確認書は交付されません
発行済みの有効な保険証について
発行済みの保険証については、廃止後最長1年間(令和7年12月1日まで。その前に有効期限がくる場合は有効期限まで)使用することができます。
保険証を他人に貸したりすることは禁止されています。
保管には十分気をつけ、しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
家族に異動があればすみやかに届け出を
本国保組合に加入している家族が増えたり減ったりと異動があったときは、すみやかに本国保組合へ届け出てください。
資格がなくなったらすみやかに返却を
加入できる地域外へ移転したり、他の保険に加入したりして、本国保組合の加入者としての資格を失ったときは、すみやかに本国保組合へ届け出るとともに、保険証を返却してください。