国保組合に加入できる人
本国保組合に加入できる人は
●浴場の業務に携わっておられる人が対象です。
●下記の「本国保組合に加入できる地域は」の一覧のうち、1の地域内で浴場の業務を営んでおられる人またはお勤めの人、およびそのご家族が加入いただけます。
※後期高齢者医療制度に該当する人(75歳以上または一定の障害のある65歳以上の人)は加入できません。
本国保組合に加入できる地域は
上記の加入資格のほか、住民票が下記の1~3の地域内にある人に限られます。
1.大阪市・柏原市・堺市・豊中市・八尾市・守口市・池田市・箕面市・貝塚市・東大阪市・茨木市・ 泉佐野市・摂津市・羽曳野市・河内長野市・門真市・交野市・四条畷市・吹田市・枚方市・寝屋川市・泉大津市・和泉市・大東市・富田林市・高槻市・忠岡町・岸和田市・高石市・藤井寺市・松原市・泉南市・田尻町・岬町・阪南市
2.大津市・広陵町・西宮市・宝塚市・尼崎市・伊丹市・神戸市・久御山町・生駒市
3.香芝市・奈良市・丹波市・大和高田市
もっと詳しく
- 健康保険被保険者適用除外承認申請手続き
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法人の事業所では常に1人以上の従業員のいる事業所は、健康保険および厚生年金保険が強制適用になります。ただし、健康保険については、健康保険被保険者適用除外の承認を受けることにより、国保組合に加入することが可能になります。
このため、本国保組合に加入されるときには、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の提出が必要です。なお、非常勤者などで適用除外承認申請が不要な人は、「適用除外承認申請不要届」の提出が必要です。「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の提出が必要かどうかは、おおむね下記の基準により判断されますが、これはあくまでも目安であり、就労形態や内容などを総合的に勘案して判断されます。詳しくは、事業所の所轄の年金事務所にお問い合わせください。
「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の提出が必要な場合
常勤者、および非常勤者であっても労働日数・労働時間が一般従業員の4分の3以上のとき
「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の提出が必要ない場合
非常勤者であって労働日数・労働時間が一般従業員の4分の3未満のとき
なお、非常勤から常勤になったり、逆に常勤から非常勤になったりしたような場合は、そのつど手続きが必要です。国保組合では、提出いただいた「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に国保組合への加入を証明してお返ししますので、事業所の所轄の年金事務所に提出してください。
後日、年金事務所から「健康保険被保険者適用除外承認証」が交付されますので、その写しを国保組合に提出してください。