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産前産後の保険料減免について

2024年01月01日

組合員の皆様へ

 

令和5年11月以降に出産された本国保組合加入中の被保険者(出産者本人)に係る

産前産後期間相当分(単胎妊娠の場合は4ヶ月分・多胎妊娠の場合は6ヶ月分)

保険料を免除する制度が、令和6年1月から開始されます。

※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。


詳細については、下記のファイルを参照ください。


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